2009年04月01日

尾花沢牛の定義

尾花沢牛の定義を確定させる会議が先日行われました。膨大な資料の抜粋ですがその骨子を公開いたします。

第1「尾花沢牛」の基準

(1)品質の基準
①飼養者は尾花沢市に居住し、尾花沢産牛振興協議会が、認定した者である者とし、飼養期間が登録された牛舎において最も長く肥育されたもの。
②肉牛の種類は黒毛和種の未経産雌牛、または去勢牛とする。
③社団法人日本食肉格付協会が定める3等級以上の外観並びに肉質及び
脂質が優れている枝肉とする。
以上の規格条件を満たしたものを「尾花沢牛」と称する。

第2「尾花沢牛」の流通における明確化

以下の方法により、流通の明確化を図り推進するものとする。
①品質基準等満たす「尾花沢牛」に対し、当協議会は別に定める発行要領に基づき、依頼により産地証明書を発行するものとする。

②取扱いの指定を受けようとするときは、所定の様式に基づき、指定登録の申込をするものとする。

③「尾花沢牛」の取引については定期的に確認しあい常に取扱い状況を把握できるものとする。

現在「山形牛」として販売されている牛の7割以上が実は「尾花沢牛」だという事実を見ればこの時期にきちんとした定義づけをする必要性はあると思いますが。「もっと早くやっておいても・・・」という気もします。いずれにしても産地偽装があちこちで叫ばれているわけですからあらぬ「疑い」をかけられる前にこういった定義づけは歓迎できますね。



Posted by ぴぴ at 18:32│Comments(0)
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